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しかるに、我が国企業が外国で納付した「税」の中には、租税回避を目的として任意に「税」を納付する場合のように、外国税額控除を認めるのが適切とは言い難いものも含まれているのではないかと考えられる。したがって、法制面での整備も含め、我が国法人税から控除することが不適切な外国法人税について明確化を図ることが適当である。
なお、我が国は、租税条約により、開発途上国において租税上の優遇措置により減免された租税の額を納付したものとみなして、我が国の法人課税から控除することを認めている(みなし外国税額控除)。
これは、開発途上国における経済開発促進のための租税上の優遇措置の効果を一方的に減殺しないという観点から認めているものであるが、他方で、税の公平といった課税の基本原則や有害な租税競争の牽制といった観点も踏まえる必要がある。
したがって、対象となる国や優遇措置を合理化な範囲に限定し、また、租税条約におけるみなし外国税額控除の規定自体を時限措置とするなど、今後とも、みなし外国税額控除の一層の見直し・縮減の努力を継続すべきものと考える。」
(d)タックス・ヘイブン税制
「近年、企業活動の海外展開が進み、これまで以上に様々な業種、規模の企業が海外に子会社等を有するに至っている。
また、諸外国においては、オフショア金融センター、地域統括本部、コーディネーション・センター等に関連した様々な租税上の優遇措置を講じることにより、他国からの企業進出や投資を誘引する動きが広まってきている。
こうした動きを背景に我が国企業による税負担の回避の機会が増えてきている。
タックス・ヘイブン税制については、我が国もこれまで累次見直しを行ってきているが、諸外国における対応状況や企業活動の海外展開の実情を踏まえ、課税べースの浸食を防止する観点から、引き続きその整備を図っていくべきものと考える。」
(e)移転価格税制
「近年の国際取引の進展、複雑化のなかにあって、各国が相次いで移転価格税制を導入し、課税が競合する例が多く見られるようになってきた。
こうしたことを背景に、OECDの場において新たな国際的ルールの形成が進められ、昭和54年に策定されたOECD移転価格ガイドラインが昨年全面的に見直された。
改訂されたOECD移転価格ガイドラインにおいては、独立企業間価格の算定方法について、従来からの基本的な算定方法に加え、利益分割法(取引当事者双方の利益の合計額をそれぞれの果たす機能等に応じて分割することにより独立企業間価格を算定する方法)や、取引単位営業利益法(類似の独立企業が同様の活動から得ている取引単位ごとの営業利益率を利用して独立企業間価格を算定する方法)が認められた。
また、移転価格税制の実効性を担保する観点から、納税者の情報提供義務の範囲や、課税当局と納税者が独立企業問価格の算定方法等につき事前に協議する手続きにも合意された。
諸外国においては、新ガイドライン確定を受け、国内法の整備が進められているが、我が国においても、こうした諸外国の動向や我が国における移転価格の実態等

 

 

 

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